お気に入りのハンドメイド作家さんの作品って真似したくなりますよね?
好きなキャラクターやブランドのロゴも自分の作品に取り入れてみたい。
でも、それって大丈夫なの?
「著作権」については、ハンドメイド作品を販売、レッスンどちらにおいても知っておきたい法律です。
法律をまったく知らないハンドメイド作家が
法律の専門家に、ハンドメイドに必要な法律を聞いてみました。
これから自宅教室を開こうと思っている方は押さえておきたいポイントです。
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ハンドメイドと知的財産 どこまでご存じですか?
知的財産権って聞いたことありますよね?
実は、著作権、商標権、意匠権、特許権 すべてが「知的財産」なんです。
知的財産(著作権・商標権など)の
特徴は「物」とは異なり「財産的価値を有する情報」であること。
情報は、簡単に模倣されます。
しかも物みたいに消費されてなくなることがないため、色々な人が同時に利用できます。
そこで、その情報を作った人の権利を保護するためにあるのが「知的財産権」。
知的財産は大きく分けて2つに分類されます。
特許権、意匠権、著作権
・発明されたらそれが保護される。
・物のデザインが保護される。
・文芸や音楽作品が保護される。
など創作意欲促進のため知的創造物についての権利
商標権
そのマークが「商標」で、そのマークを独占できる権利が商標権です。
ここまで聞くと、わかったような、わからないような・・・
何のことかよくわからない方も多いと思います。
わたしもその一人です。
ハンドメイド作家目線でもう少し説明していきたいと思います。
この知的財産の中の、特許権、意匠法、商標法、著作権について説明します。
特許権・意匠法 とは
![](https://atelierpresents.net/wp-content/uploads/2020/09/1498801_s.jpg)
特許権とは、技術に関する「アイディア」のことです。
これには 登録が必要になります。
例えば 雪見だいふくの作り方がこれにあたります。
意匠法とは、工業的な「デザイン」に対する法律のことです。
これも登録が必要になります。
ペットボトルのフォルムや自動車のフォルムがこれにあたります。
ハンドメイドの場合、この二つは知っていればいい程度だと思います。
商標法とは
![](https://atelierpresents.net/wp-content/uploads/2020/09/1498800_s.jpg)
商標の使用をする人に独占的な使用権(商標権)を与える法律です。
特許庁に申請を出して認められると特許権が与えられたことになります。
音や色にも与えられます。
・シャネルのマーク
・グーグルのマーク
・コンピューターを起動したときの音
・セブンイレブンやファミリーマートの店舗カラー
こういうものに与えられています。
商標権は信用の維持のため、営業上の標識についての権利等です。
商品やサービスを提供する時、他社と区別するためにマークがついているとおもいます。
そのマークが「商標」で、そのマークを独占できる権利が商標権です。
ハンドメイド作家さんも商標登録は可能です。
個人での登録も可能なので、
ご自身のハンドメイドのロゴや名前を保護したい方は
特許庁に一度お問い合わせをしたらいいですね。
著作権法とは
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これは、
文芸、美術、音楽的な独創的な「表現」に対しての法律で登録不要です。
実用品ではなく、美術品として存在するものに著作権があります。
では、ハンドメイドは美術品だからこれにあたるのか・・・?というとそうではありません。
個性を表現したもので実用品でないもの・・・と聞くと
「ハンドメイドもこれにあたるんでは・・・?」と思う方もいらっしゃると思いますが、違います。
誰が見ても有名で美術品として存在するものです。
なので、
一般的なハンドメイド作品には著作権はほぼないと言えます。
著作権に違反するとどうなるの?
刑事責任と民事責任が問われます。
ハンドメイド作品に著作権はなくても、
世の中の著作権のある美術品等を真似をすると犯罪になってしまいます。
・刑事責任
「10年以下の懲役}や「1000慢円以下の罰金」(著作権法119条、第123条、第124条等)
・民事責任
損害賠償を負担することになったり、販売が差し止められ足りするケースがあります。
本やネットの作品真似してもいいの?
![](https://atelierpresents.net/wp-content/uploads/2021/08/32.jpg)
ハンドメイド本や雑誌に掲載されているものを、真似することが違反になるかは場合によります。
本や雑誌には多くの場合「商用での使用は禁止」と書かれている場合はダメです。
ハンドメイドの方のHPやブログで紹介されている作品を真似する。
これは、多くの場合、その作品に著作権はないので、直接何らかの法律に違反することはないですが、モラルの問題になります。
また、有名な作家(その世界で有名な方)の作品を真似する場合、意匠登録や商標登録されている場合があるのでその法律に違反する場合があります。
作品販売する場合
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これはもちろんだめです。
有名ブランドのロゴを真似した作品の販売は
商標権違反となるのでしてはいけません。
カラーが似ている程度なら大丈夫のように思われますが、これは線引きが難しい部分です。
自分ではいいと思っていても、著作権を持っている相手がどのように思うかが問題です。
既製品にアレンジを加える場合、
その既製品にロゴ等が入っている場合は違反になります。
ただ、その既製品レベルにもよります。
例えば100均の商品をアレンジした場合はOKのようです。
ハンドメイドでよく目にするのが
ハイブランドのロゴをモチーフにした作品です。
とてもかわいいですしイベント等で目にすることも多いと思います。
しかし、これはしてはいけないことです。
個人で楽しむことはよくても販売、レッスンにおいては違法になります。
まとめ
ハンドメイドの方は法律はよくわからない・・・と考えている方も多いと思います。
でも、こういうことを知った上でお教室運営や販売を行うことが大切です。
レッスンをする、販売をする、すべてにおいてお金が発生します。
お金が発生するものに関しては、それなりの責任が伴います。
個人で楽しむだけなら問題ないことも、お金が発生した時点で、上記に上げたことを考えましょう。
著作権のない作品に関してはハンドメイド作家としてのモラルを持った行動をしましょう。
世の中で流行っているものはつい真似したくなると思います。
作品が似てしまうのはあこがれている、イメージする方向が似ているからです。
そこからご自身の技術と感性を組み込むことで
違う作品になると思います。
気が付かないうちに違法なことをしていたら楽しい気持ちが残念にいなってしまいます。
お教室をする、販売をする方たちは最低限の法律は知っておきましょう。
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